【介護】生計を別にしていた親の年金受給権利がなくなったら
未支給年金は遺族に支払われる
年金を受けている人が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します。ただし、死亡日以降の月末までの年金については、未支給年金として生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族がこの順番で未支給年金を受け取る権利があります。手続きは、やっぱり非常にめんどくさいです。
故人と請求者の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)はいいとして。故人と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類がいります。でも、同居しているとは限りませんよね。その場合に必要なのが「生計同一についての別紙の様式」です。これ、日本年金機構のHP を見ても何も書いていません。というわけでもらってきました。
生計同一関係に関する申立書
以下のように書いてくれたらいいですよ、と窓口で親切に教えてくれました。この書類を埋めないと未支給年金はもらえないんですって。が、何のために書くのか意味が分かりません。未支給年金を請求する人は何かしら経済的援助や訪問をしている可能性が高いといえますけど、わざわざこんなの書くのは時間の無駄じゃないですか。みんな言われたとおりに書くだけだから。
1.別世帯になっていた理由→結婚等で同居していたが別世帯であった場合にその旨記入
2.同居についての申立(別居していたことの理由)→就職のため別居、婚姻のため別居など
3.経済的援助についての申立
経済的援助の有無→有
その回数→年3回なり月2回なり記載
経済的援助の内容→仕送り、日用品の援助、外食費の負担、外出時のタクシー代など
4.定期的な音信・訪問についての申立
音信の手段→電話、メール、手紙
訪問回数→月1回とか週に2回とか
音信・訪問の内容→電話で健康状態の確認をした。食事の準備や身の回りの世話をした。庭の手入れを手伝った。など
最後に、第三者による証明欄というものがあります。上記の事実に相違ないことを証明してくれる三親等内の親族ではない人が必要です。職場の人やご友人で結構ですって。そんなこと、上司も友人も知りませんって普通。
マイナンバーの有効利用はいつになるのか
日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は死亡届を省略できるんですって。HPにはっきり書いています。でもですよ、マイナンバーが収録されている人はどこにいますか?これまで提出するように言われたことないですし、国が勝手に登録している様子もありません。
私が知る限り、マイナンバーをだすようにと言ってくるのは、勤務先と証券会社だけ。あとは、確定申告の時にマイナンバーの記載が求められます。そして自分がマイナンバーを提出するように求めるのは、外部講師へ5万円以上の講演謝金を支払う業務が入ったとき。個人の税金を管理するためだけに使われていると思われても仕方がない利用法しか国民には見えていません。
マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。なんてHPでうたってますけど。一体どこが?公務員さんにはぜひシステムの構築を進め、率先して働き方改革を進めていただきたいものです。自分たちの仕事がなくならないようにアナログ路線を貫いていると思われるのは本意ではないはず。